(指定買取人について準用する会社法の規定の読替え)
第八条
法第三十一条第八項の規定において指定買取人について会社法第百四十二条第一項及び第二項の規定を準用する場合におけるこれらの規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
2法第三十一条第八項の規定において同項において準用する会社法第百四十二条第一項の規定による通知について同法第百四十四条第五項の規定を準用する場合においては、同項中「数」とあるのは、「口数」と読み替えるものとする。
法第三十一条第八項の規定において指定買取人について会社法第百四十二条第一項及び第二項の規定を準用する場合におけるこれらの規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
2法第三十一条第八項の規定において同項において準用する会社法第百四十二条第一項の規定による通知について同法第百四十四条第五項の規定を準用する場合においては、同項中「数」とあるのは、「口数」と読み替えるものとする。