(特定目的会社の特定出資について準用する会社法の規定の読替え) 第七条 法第三十条第二項の規定において特定目的会社の特定出資について会社法第百三十四条の規定を準用する場合における当該規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。 e-Gov法令検索で第七条を開く ↗