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資産の流動化に関する法律 第三十条 (特定出資の譲渡の対抗要件等)

平成十年法律第百五号法律
(特定出資の譲渡の対抗要件等)

第三十条

特定出資の譲渡は、その特定出資を取得した者の氏名又は名称及び住所を特定社員名簿に記載し、又は記録しなければ、特定目的会社その他の第三者に対抗することができない。

2会社法第百三十二条第一項及び第二項、第百三十三条並びに第百三十四条(株主の請求によらない株主名簿記載事項の記載又は記録、株主の請求による株主名簿記載事項の記載又は記録)の規定は、特定目的会社の特定出資について準用する。この場合において、これらの規定中「株主」とあるのは「特定社員」と、「株主名簿記載事項」とあるのは「資産流動化法第二十八条第一項各号に掲げる事項」と、「株主名簿」とあるのは「特定社員名簿」と、「株式取得者」とあるのは「特定出資取得者」と、同法第百三十二条第一項第三号中「自己株式」とあるのは「自己特定出資(資産流動化法第五十九条第二項に規定する自己特定出資をいう。)」と、同法第百三十四条第一号中「第百三十六条」とあるのは「資産流動化法第三十一条第一項」と、同条第二号中「第百三十七条第一項」とあるのは「資産流動化法第三十一条第二項」と、同条第三号中「第百四十条第四項」とあるのは「資産流動化法第三十一条第七項」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

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(罰則の適用に関する経過措置)
附則

この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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