(特定出資信託)
第三十八条
法第二十八条第一項第四号に規定する内閣府令で定める事項及び法第三十三条第三項において読み替えて準用する法第三十条第一項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
- 一受託者の名称及び住所
- 二委託者及び受益者の氏名又は名称及び住所(特定出資信託が特定目的信託である場合を除く。)
- 三信託管理人、信託監督人及び受益者代理人(特定出資信託が特定目的信託である場合は、代表権利者又は特定信託管理者)の氏名又は名称及び住所
- 四信託の目的(特定出資信託が特定目的信託である場合は、その旨)
- 五信託財産である特定出資の管理の方法
- 六信託終了の事由
- 七その他信託の条項