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資産の流動化に関する法律 第二十九条 (特定出資の譲渡)

平成十年法律第百五号法律
(特定出資の譲渡)

第二十九条

特定社員は、特定出資の全部又は一部を他の特定社員に譲渡することができる。

2特定社員以外の者が譲渡により特定出資を取得するには、特定目的会社の承認がなければならない。

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(資産の流動化に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
附則

第十六条の規定による改正後の資産の流動化に関する法律第二百九条第一項において準用する第四号新金融商品取引法第三十七条の四の規定は、第四号施行日以後に募集等契約(資産対応証券(資産の流動化に関する法律第二条第十一項に規定する資産対応証券をいう。)の募集等(同法第二百七条に規定する募集等をいう。)に関する契約又はその募集等の取扱いに関する契約をいう。以下この条において同じ。)が成立したときその他内閣府令で定めるときが到来する場合について適用し、第四号施行日前に募集等契約が成立したときその他内閣府令で定めるときが到来した場合については、なお従前の例による。

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