(特定目的会社の特定社員名簿管理人について準用する会社法の規定の読替え)
第六条
法第二十八条第三項の規定において特定目的会社の特定社員名簿管理人について会社法第百二十三条の規定を準用する場合においては、同条中「株主名簿」とあるのは、「特定社員名簿」と読み替えるものとする。
法第二十八条第三項の規定において特定目的会社の特定社員名簿管理人について会社法第百二十三条の規定を準用する場合においては、同条中「株主名簿」とあるのは、「特定社員名簿」と読み替えるものとする。
この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。