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資産の流動化に関する法律施行令 第五条 (発起人等の責任を追及する訴えについて準用する会社法の規定の読替え)

平成十二年政令第四百七十九号政令
(発起人等の責任を追及する訴えについて準用する会社法の規定の読替え)

第五条

第二十五条第四項の規定において発起人、設立時取締役又は設立時監査役の責任を追及する訴えについて会社法(平成十七年法律第八十六号)の規定を準用する場合における同法の規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。

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同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(罰則の適用に関する経過措置)
附則

この政令(附則第一条第二号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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