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資産の流動化に関する法律施行規則 第一条 (定義)

平成十二年総理府令第百二十八号府省令
(定義)

第一条

この府令において「特定資産」、「資産の流動化」、「特定目的会社」、「資産流動化計画」、「優先出資」、「特定出資」、「特定社員」、「特定社債」、「特定短期社債」、「優先出資証券」、「特定社債券」、「特定約束手形」、「資産対応証券」、「特定借入れ」、「特定目的信託」、「資産信託流動化計画」、「受益証券」、「受託信託会社等」、「代表権利者」、「特定信託管理者」、「特定資本金の額」、「優先出資社員」、「信託会社等」、「特定出資信託」、「役員」、「募集特定社債」、「特定譲渡人」、「特定目的信託契約」、「原委託者」、「元本持分」又は「利益持分」とは、それぞれ資産の流動化に関する法律(以下「法」という。)第二条第十六条第二十六条第三十三条第六十八条第百二十二条第二百八条第二百二十三条第二百二十四条又は第二百二十六条に規定する特定資産、資産の流動化、特定目的会社、資産流動化計画、優先出資、特定出資、特定社員、特定社債、特定短期社債、優先出資証券、特定社債券、特定約束手形、資産対応証券、特定借入れ、特定目的信託、資産信託流動化計画、受益証券、受託信託会社等、代表権利者、特定信託管理者、特定資本金の額、優先出資社員、信託会社等、特定出資信託、役員、募集特定社債、特定譲渡人、特定目的信託契約、原委託者、元本持分又は利益持分をいう。

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(施行期日)
附則

この府令は、特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律等の一部を改正する法律(平成十二年法律第九十七号。以下「改正法」という。)の施行の日(平成十二年十一月三十日)から施行する。

(施行期日)
附則

この府令は、特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律等の一部を改正する法律(平成十二年法律第九十七号。以下「改正法」という。)の施行の日(平成十二年十一月三十日)から施行する。ただし、第三十条から第三十五条までの規定は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。

(施行期日)
附則

この府令は、平成十四年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この府令は、商法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十五年四月一日)から施行する。

(施行期日)
附則

この府令は、平成十六年十二月一日から施行する。

この命令は、平成十六年十二月三十日から施行する。

(施行期日)
附則

この府令は、会社法の施行の日から施行する。

(施行期日)
附則

この府令は、公布の日から施行する。

(施行期日)
附則

この府令は、平成十九年九月三十日から施行する。

(施行期日)
附則

この府令は、平成二十年十二月十二日から施行する。

(施行期日)
附則

この府令は、平成二十一年一月五日から施行する。

(施行期日)
附則

この府令は、平成二十一年七月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この府令は、平成二十二年十月一日から施行する。ただし、第五条から第八条までの規定は、平成二十三年一月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この府令は、公布の日から施行する。

(施行期日)
附則

この府令は、資本市場及び金融業の基盤強化のための金融商品取引法等の一部を改正する法律附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(平成二十三年十一月二十四日)から施行する。

(施行期日)
附則

この府令は、住民基本台帳法の一部を改正する法律附則第一条第一号に掲げる規定及び出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律(以下「入管法等改正法」という。)の施行の日(平成二十四年七月九日)から施行する。

(施行期日)
附則

この府令は、会社法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十七年五月一日)から施行する。

(施行期日)
附則

この府令は、会社法の一部を改正する法律の施行の日(令和三年三月一日)から施行する。

(施行期日)
附則

この府令は、会社法の一部を改正する法律附則第一条ただし書に規定する規定の施行の日(令和四年九月一日)から施行する。

(施行期日)
附則

この府令は、情報通信技術の進展等の環境変化に対応するための社債、株式等の振替に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(令和六年十一月一日)から施行する。

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