条文くん法令検索 AIに質問する

資産の流動化に関する法律施行規則 第四十二条 (特定出資信託に係る特定社員名簿記載事項の記載等の請求)

平成十二年総理府令第百二十八号府省令
(特定出資信託に係る特定社員名簿記載事項の記載等の請求)

第四十二条

第三十三条第三項において準用する会社法第百三十三条第二項に規定する内閣府令で定める場合は、法第三十三条第一項の規定により特定出資の信託を受けた者が特定出資に信託が設定されたことを証する書面その他の資料を提供して請求をした場合とする。

e-Gov法令検索で第四十二条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「資産の流動化に関する法律施行規則第四十二条(特定出資信託に係る特定社員名簿記載事項の記載等の請求)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第四十一条(承認したものとみなされる場合) 資産の流動化に関する法律施行規則 目次 第四十三条(募集特定出資の申込みをしようとする者に対して通知すべき事項) →