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資産の流動化に関する法律施行規則 第四十一条 (承認したものとみなされる場合)

平成十二年総理府令第百二十八号府省令
(承認したものとみなされる場合)

第四十一条

第三十一条第九項において準用する会社法第百四十五条第三号に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。

  1. 指定買取人が法第三十一条第六項の規定による通知の日から十日(これを下回る期間を定款で定めた場合にあっては、その期間)以内に同条第八項において準用する会社法第百四十二条第一項の規定による通知をした場合において、当該期間内に譲渡等承認請求者に対して同条第二項の書面を交付しなかったとき。
  2. 譲渡等承認請求者が当該指定買取人との間の特定出資に係る売買契約を解除した場合

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