(届出)
第二百二十五条
信託会社等は、受託者として特定目的信託契約を締結するときは、あらかじめ、内閣府令で定めるところにより、内閣総理大臣に届け出なければならない。
2前項の規定による届出を行うときは、次に掲げる書類を添付しなければならない。
- 一特定目的信託契約の契約書案
- 二資産信託流動化計画
- 三特定資産(従たる特定資産を除く。)の管理及び処分に係る業務を他人に委託するときは、当該委託に係る契約の契約書案
- 四その他内閣府令で定める書類
信託会社等は、受託者として特定目的信託契約を締結するときは、あらかじめ、内閣府令で定めるところにより、内閣総理大臣に届け出なければならない。
2前項の規定による届出を行うときは、次に掲げる書類を添付しなければならない。