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資産の流動化に関する法律 第二百二十五条 (届出)

平成十年法律第百五号法律
(届出)

第二百二十五条

信託会社等は、受託者として特定目的信託契約を締結するときは、あらかじめ、内閣府令で定めるところにより、内閣総理大臣に届け出なければならない。

2前項の規定による届出を行うときは、次に掲げる書類を添付しなければならない。

  1. 特定目的信託契約の契約書案
  2. 資産信託流動化計画
  3. 特定資産(従たる特定資産を除く。)の管理及び処分に係る業務を他人に委託するときは、当該委託に係る契約の契約書案
  4. その他内閣府令で定める書類

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