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資産の流動化に関する法律施行規則 第百三条 (特定目的信託契約締結の届出)

平成十二年総理府令第百二十八号府省令
(特定目的信託契約締結の届出)

第百三条

法第二百二十五条第一項の規定による届出を行おうとする信託会社等は、別紙様式第十四号により作成した届出書(第百五条において「特定目的信託契約届出書」という。)に、その副本一通及び法第二百二十五条第二項各号に掲げる書類一部(資産信託流動化計画については、二部)を添付して、管轄財務局長(信託会社等の本店又は主たる事務所の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)をいう。以下同じ。)に提出しなければならない。

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