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担保付社債信託法施行規則 第一条 (信託会社の免許の申請等)

平成十九年内閣府令第四十八号府省令
(信託会社の免許の申請等)

第一条

担保付社債信託法(以下「法」という。)第三条の免許を受けようとする会社は、免許申請書に次に掲げる書面を添付して、金融庁長官を経由して内閣総理大臣に提出しなければならない。

  1. 理由書
  2. 定款
  3. 登記事項証明書
  4. 最近の日計表
  5. 営業所(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行令(平成五年政令第三十一号)第二条第三号から第十五号までに掲げる金融機関(以下「金融機関」という。)にあっては、事務所)の位置を記載した書面
  6. 営業(金融機関にあっては、事業)開始後三事業年度における収支等の見込みを記載した書類
  7. その他次条に規定する審査をするために参考となるべき事項を記載した書類

2前項に規定する書類のほか、株式会社にあっては、株主の氏名又は商号若しくは名称及びその持株数を記載した書面並びに創立総会の議事録(会社法(平成十七年法律第八十六号)第八十二条第一項の規定により創立総会の決議があったものとみなされる場合においては、当該場合に該当することを証明する書面)を添付しなければならない。

3信託会社(法第一条に規定する信託会社をいう。以下同じ。)以外の会社が従前の目的を変更して担保付社債に関する信託事業を営むため法第三条の規定による営業の免許を受けようとするときは、第一項各号に掲げる書類のほか、次に掲げる書類を免許申請書に添付しなければならない。

  1. 目的変更に関する株主総会(金融機関にあっては、総会又は総代会)の議事録(会社法の規定により株主総会の決議があったものとみなされる場合においては、当該場合に該当することを証明する書面。以下同じ。)又は総社員の同意があったことを証明する書面(定款に別段の定めがある場合においては、その定めによる手続があったことを証明する書面。以下同じ。)
  2. 免許申請の際現に行っている取引の性質を知るに足りる書面
  3. 最終の貸借対照表(関連する注記を含む。以下同じ。)
  4. 最終の損益計算書(関連する注記を含む。以下同じ。)
  5. 最終の株主資本等変動計算書(金融機関にあっては、最終の剰余金処分案又は損失処理案をいい、関連する注記を含む。以下同じ。)又は社員資本等変動計算書(関連する注記を含む。以下同じ。)

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