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金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行規則 第三条 (金融機関が営むことができない業務)

昭和五十七年大蔵省令第十六号府省令
(金融機関が営むことができない業務)

第三条

第三条第四号に規定する内閣府令で定める業務は、次に掲げる業務とする。

  1. 信託財産の管理又は処分(信託の目的の達成のために必要な行為を含む。以下同じ。)において宅地建物取引業法(昭和二十七年法律第百七十六号)第二条第二号に規定する行為を行う信託(土地等(令第三条第一号に規定する土地等をいう。次項において同じ。)を含む財産の信託であつて、土地等の処分を信託の目的の全部又は一部とするものを除く。)
  2. 第一条第一項第一号に掲げる信託契約代理業のうち、前号に規定する信託に係るもの
  3. 不動産の鑑定評価
  4. 不動産に係る投資に関し助言を行う業務
  5. 商品投資に係る事業の規制に関する法律(平成三年法律第六十六号)第二条第三項に規定する商品投資顧問業に該当する業務
  6. 第二条第二号から第十五号までに掲げる金融機関にあつては、電子決済手段の信託(電子決済手段(資金決済に関する法律(平成二十一年法律第五十九号)第二条第五項に規定する電子決済手段をいう。以下同じ。)を含む信託財産の管理又は処分を行う信託をいう。以下同じ。)
  7. 暗号資産(資金決済に関する法律第二条第十四項に規定する暗号資産をいう。以下同じ。)を含む信託財産の管理又は処分を行う信託(令第二条第一号に掲げる金融機関にあつては、信託業法(平成十六年法律第百五十四号)第二条第三項各号に掲げる信託を除く。)及び信託財産の管理又は処分において暗号等資産関連デリバティブ取引(金融商品取引業等に関する内閣府令(平成十九年内閣府令第五十二号)第百二十三条第一項第三十五号に規定する暗号資産等関連デリバティブ取引であつて、暗号等資産(金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二条第二十四項第三号の二に規定する暗号等資産をいう。以下同じ。)に係るものをいう。)を行う信託

2信託業務を営む金融機関は、令第三条第一号イ又はロに掲げる信託を引き受ける場合においては、天災その他やむを得ない事由があるときを除き、信託財産として取得した土地等を、当該取得の日から起算して一年を経過するまでは、処分してはならない。

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(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行規則の一部改正に伴う経過措置)
附則

この府令の施行の日前に開始した信託業務を営む金融機関の営業年度(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行令(平成五年政令第三十一号)第二条第二号から第十三号までに掲げる金融機関にあっては、事業年度)に係る信託業務報告書の作成及び提出については、第九条の規定による改正後の金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行規則別紙様式第一号及び第二号にかかわらず、なお従前の例によることができる。

(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行規則の一部改正に伴う経過措置)
附則

第三条の規定による改正前の金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行規則第一条第一項の規定により認可申請書に添付すべき書類のうち、施行日前に終了した事業年度に係る書類については、なお従前の例による。

(業務に関する報告書等に係る経過措置)
附則

第一条の規定による改正後の銀行法施行規則別紙様式、第三条の規定による改正後の信用金庫法施行規則別紙様式、第四条の規定による改正後の中小企業等協同組合法による信用協同組合及び信用協同組合連合会の事業に関する内閣府令別紙様式、第六条の規定による改正後の保険業法施行規則別紙様式、第七条の規定による改正後の無尽業法施行細則附属雛形、第八条の規定による改正後の金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行規則別紙様式、第九条の規定による改正後の信託業法施行規則別紙様式第二十三号、第十条の規定による改正後の貸金業法施行規則別紙様式第八号の二及び第二十二号、第十三条の規定による改正後の資金移動業の指定紛争解決機関に関する内閣府令別紙様式並びに第十八条の規定による改正後の金融商品取引法第五章の五の規定による指定紛争解決機関に関する内閣府令別紙様式は、この府令の施行の日以後に終了する事業年度に係る書類について適用し、同日前に終了した事業年度に係る書類については、なお従前の例による。

(罰則の適用に関する経過措置)
附則

この府令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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