第三条
令第三条第四号に規定する内閣府令で定める業務は、次に掲げる業務とする。
- 一
- 二法第一条第一項第一号に掲げる信託契約代理業のうち、前号に規定する信託に係るもの
- 三不動産の鑑定評価
- 四不動産に係る投資に関し助言を行う業務
- 五商品投資に係る事業の規制に関する法律(平成三年法律第六十六号)第二条第三項に規定する商品投資顧問業に該当する業務
- 六
- 七暗号資産(資金決済に関する法律第二条第十四項に規定する暗号資産をいう。以下同じ。)を含む信託財産の管理又は処分を行う信託(令第二条第一号に掲げる金融機関にあつては、信託業法(平成十六年法律第百五十四号)第二条第三項各号に掲げる信託を除く。)及び信託財産の管理又は処分において暗号等資産関連デリバティブ取引(金融商品取引業等に関する内閣府令(平成十九年内閣府令第五十二号)第百二十三条第一項第三十五号に規定する暗号資産等関連デリバティブ取引であつて、暗号等資産(金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二条第二十四項第三号の二に規定する暗号等資産をいう。以下同じ。)に係るものをいう。)を行う信託
2信託業務を営む金融機関は、令第三条第一号イ又はロに掲げる信託を引き受ける場合においては、天災その他やむを得ない事由があるときを除き、信託財産として取得した土地等を、当該取得の日から起算して一年を経過するまでは、処分してはならない。