(業務の種類及び方法)
第四条
信託業務を営む金融機関は、業務の種類及び方法書に次に掲げる事項を記載しなければならない。
- 一業務の運営の基本方針
- 二信託業務の実施体制
- 三引受けを行う信託に関する次に掲げる事項
- イ引受けを行う信託財産の種類
- ロ信託財産の管理又は処分の方法
- ハ信託財産の分別管理の方法
- ニ信託業務の一部を第三者に委託する場合にあつては、委託する信託業務の内容並びに委託先の選定に係る基準及び手続(法第二条第一項において準用する信託業法第二十二条第三項各号に掲げる業務を委託する場合を除く。)
- ホ法第六条の規定による元本の補塡又は利益の補足に関する事項
- ヘ信託契約締結の勧誘、信託契約の内容の明確化及び信託財産の状況に係る情報提供に関する基本方針
- イ
- 四併せ営む法第一条第一項各号に掲げる業務の種類(同項第二号に掲げる信託受益権売買等業務を営む場合には、当該業務の実施体制を含む。)
2前項第三号イに掲げる事項は、次に掲げる財産の区分により記載するものとし、第四号、第八号、第九号、第十一号、第十二号及び第十四号に掲げる財産についてはその細目を記載するものとする。
- 一金銭
- 二有価証券(第十一号に掲げる財産に該当するもの及び第十三号に掲げる財産を除く。)
- 三金銭債権(第十一号に掲げる財産に該当するものを除く。)
- 四動産
- 五土地及びその定着物
- 六地上権
- 七土地及びその定着物の賃借権
- 八担保権
- 九知的財産権(知的財産基本法(平成十四年法律第百二十二号)第二条第二項に規定する知的財産権をいう。第十九条第一項第七号において同じ。)
- 十特定出資(資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)第二条第六項に規定する特定出資をいう。)
- 十一電子決済手段
- 十二暗号資産
- 十三電子記録移転有価証券表示権利等(金融商品取引業等に関する内閣府令第一条第四項第十七号に規定する電子記録移転有価証券表示権利等をいう。以下同じ。)
- 十四前各号に掲げる財産以外の財産
- 十五前各号に掲げる財産のうち、種類を異にする二以上の財産