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金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行規則 第五条 (営業保証金の供託の届出等)

昭和五十七年大蔵省令第十六号府省令
(営業保証金の供託の届出等)

第五条

第二条第一項において準用する信託業法第十一条第一項、第四項又は第八項の規定により供託をした者は、別紙様式第一号により作成した営業保証金供託届出書に、当該供託に係る供託書正本を添付して金融庁長官等(令第十八条第一項の規定により金融庁長官の指定する信託業務を営む金融機関にあつては金融庁長官、その他の金融機関にあつては当該金融機関の本店又は主たる事務所の所在地を管轄する財務局長又は福岡財務支局長をいう。以下同じ。)に提出しなければならない。

2信託業務を営む金融機関(法第二条第一項において準用する信託業法第十一条第四項に基づき供託をした信託業務を営む金融機関以外の者を含む。)が既に供託している供託物の差替えを行う場合は、差替えのために新たに供託をした後、その旨を差替え後の供託書正本を添付して金融庁長官等に届け出なければならない。

3金融庁長官等は、前二項の供託書正本を受理したときは、保管証書をその供託者に交付しなければならない。

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(投資信託の目論見書等に関する経過措置)
附則

3第十条の規定による改正後の金融商品取引業等に関する内閣府令第八十条第五項、第十七条の規定による改正後の金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行規則第三十一条の二十一第三項及び第二十一条の規定による改正後の信託業法施行規則第三十条の二十二第三項の規定は、平成二十二年七月一日以後に提出する有価証券届出書に係る目論見書について適用する。

(罰則の適用に関する経過措置)
附則

この府令の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの府令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(罰則の適用に関する経過措置)
附則

この府令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行規則の一部改正に伴う経過措置)
附則

第一条(第四号に係る部分に限る。以下この条において同じ。)の規定による改正前の金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行規則第三十三条第二項第三号に掲げる金額は、第一条の規定による改正後の金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行規則第三十三条第二項第三号に掲げる金額とみなす。

(罰則に関する経過措置)
附則

この府令の施行前にした行為及び前条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの府令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行規則の一部改正に伴う経過措置)
附則

第十条の規定による改正後の金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行規則別紙様式は、施行日以後に終了する事業年度に係る書類について適用し、施行日前に終了した事業年度に係る書類については、なお従前の例による。

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