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金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行規則 第四十二条の十六 (担保付社債に関する信託事業及び企業価値担保権に関する信託業務に係るこの府令の適用)

昭和五十七年大蔵省令第十六号府省令
(担保付社債に関する信託事業及び企業価値担保権に関する信託業務に係るこの府令の適用)

第四十二条の十六

担保付社債に関する信託事業に係るこの府令の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とし、第二十二条第三項及び第八項第二十三条第二項第三号及び第三項第二号イからハまで並びに第三十九条第一項第一号、第三号及び第四号ホ並びに第二項の規定は、適用しない。

2企業価値担保権に関する信託業務に係るこの府令の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とし、第十六条第一項第三号第四項第三号及び第四号、第七項第一号から第四号まで並びに第八項第二十二条第三項及び第八項第二十三条第二項第三号第三項第二号イからハまで並びに第七項第一号の二から第六号まで及び第八号から第十一号まで並びに第三十九条第一項第一号、第三号及び第四号ホ並びに第二項の規定は、適用しない。

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