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金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行規則 第四十二条の十五 (紛争解決等業務に関する報告書の提出)

昭和五十七年大蔵省令第十六号府省令
(紛争解決等業務に関する報告書の提出)

第四十二条の十五

第十二条の四において準用する信託業法第八十五条の二十第一項の規定による指定紛争解決機関が作成すべき紛争解決等業務に関する報告書は、別紙様式第十号により作成し、事業年度経過後三月以内に金融庁長官に提出しなければならない。

2前項の報告書には、最終事業年度に係る財産目録、貸借対照表及び収支計算書若しくは損益計算書又はこれらに準ずるものを添付しなければならない。

3指定紛争解決機関は、やむを得ない理由により第一項に規定する期間内に同項の報告書の提出をすることができない場合には、あらかじめ金融庁長官の承認を受けて、当該提出を延期することができる。

4指定紛争解決機関は、前項の規定による承認を受けようとするときは、承認申請書に理由書を添付して金融庁長官に提出しなければならない。

5金融庁長官は、前項の規定による承認の申請があつたときは、当該申請をした指定紛争解決機関が第三項の規定による提出の延期をすることについてやむを得ないと認められる理由があるかどうかを審査するものとする。

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