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金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行規則 第四十三条 (経由官庁)

昭和五十七年大蔵省令第十六号府省令
(経由官庁)

第四十三条

金融機関は、第一条第一項第二条及び第四十一条第一項に規定する申請書を内閣総理大臣又は金融庁長官に提出するときは、当該金融機関の本店又は主たる事務所の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域(財務事務所の管轄区域を除く。)内にある場合にあつては、福岡財務支局長とし、当該所在地が財務事務所の管轄区域内にある場合にあつては、当該財務事務所長とする。)を経由して提出しなければならない。ただし、令第十八条第一項の規定により金融庁長官が指定するものその他の金融庁長官が別に定めるものに係る申請書等については、この限りでない。

2金融機関は法、令又はこの府令に規定する書類、申請書等を財務局長又は福岡財務支局長に提出するときは、当該金融機関の本店の所在地を管轄する財務事務所長がある場合にあつては、当該財務事務所長を経由して提出しなければならない。

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