条文くん法令検索 AIに質問する

金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行規則 第四十四条 (予備審査)

昭和五十七年大蔵省令第十六号府省令
(予備審査)

第四十四条

信託業務を営む金融機関は、法の規定による認可(法第一条第一項の規定による信託業務の兼営の認可を除く。)を受けようとするときは、当該認可の申請をする際に金融庁長官等に提出すべき書類に準じた書類を金融庁長官等に提出して予備審査を求めることができる。

e-Gov法令検索で第四十四条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行規則第四十四条(予備審査)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第四十三条(経由官庁) 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行規則 目次 第四十五条(標準処理期間) →