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金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行規則 第四十五条 (標準処理期間)

昭和五十七年大蔵省令第十六号府省令
(標準処理期間)

第四十五条

内閣総理大臣又は金融庁長官等は、法、令又はこの府令の規定による認可、承認又は指定に関する申請(予備審査に係るものを除く。)がその事務所に到着してから一月以内に、当該申請に対する処分をするよう努めるものとする。ただし、法第十二条の二第一項の規定による指定に関する申請に対する処分は、二月以内にするよう努めるものとする。

2前項に規定する期間には、次に掲げる期間を含まないものとする。

  1. 当該申請を補正するために要する期間
  2. 当該申請をした者が当該申請の内容を変更するために要する期間
  3. 当該申請をした者が当該申請に係る審査に必要と認められる資料を追加するために要する期間

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