第二条
法第一条第一項の規定による信託業務の兼営の認可を受けようとする者は、前条に定めるところに準じた書類を金融庁長官を経由して内閣総理大臣に提出して予備審査を求めることができる。
法第一条第一項の規定による信託業務の兼営の認可を受けようとする者は、前条に定めるところに準じた書類を金融庁長官を経由して内閣総理大臣に提出して予備審査を求めることができる。
この府令の施行の際現に金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(以下「兼営法」という。)第一条第一項の認可を受けている信託業務を営む金融機関に係る業務の種類及び方法書については、平成十七年六月三十日までの間は、この府令による改正後の金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行規則(以下「新兼営法施行規則」という。)第四条の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。
2この府令の施行の際現に第一条第一項の認可を受けている信託業務を営む金融機関に係る業務に係る同法第四条第一項において準用する信託業法第二十六条第一項の書面の記載方法については、平成十七年六月三十日までの間は、この府令による改正後の新兼営法施行規則第十四条の規定にかかわらず、同条第一項第三号及び同条第七項第一号に掲げる事項の記載を省略することができる。
3この府令の施行の際現に兼営法第一条第一項の認可を受けている信託業務を営む金融機関に係る業務を受託者とする信託のうち、この府令の施行日以後に計算期間が開始し、平成十七年六月三十日までに終了する計算期間に関して作成すべき信託財産状況報告書の記載方法については、この府令による改正後の新兼営法施行規則第十八条の規定にかかわらず、受益者に交付する信託財産の種類及び数量を記載することにより、同条第一項各号に掲げる事項の記載に代えることができる。
4この府令の施行の際現に兼営法第一条第一項の認可を受けている信託業務を営む金融機関を受託者とする信託のうち、この府令の施行日後に計算期間が開始し、平成十七年六月三十日までに終了する計算期間に関して作成すべき法第四条第一項において準用する信託業法第二十九条第三項の書面の記載方法については、この府令による改正後の新兼営法施行規則第二十二条第三項の規定にかかわらず、同項第四号から第十号までに掲げる事項の記載を省略することができる。
5この府令による改正後の新兼営法施行規則第三十条の規定は平成十七年七月一日以後に開始する営業年度に係る信託業務報告書及び業務委託の状況表について適用し、同日前に開始する営業年度に係る信託業務報告書及び業務委託の状況表については、なお従前の例による。
旧郵便貯金(郵政民営化法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律附則第三条第十号に規定する旧郵便貯金をいう。以下同じ。)は、第四条の規定による改正後の金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行規則第二十三条第五項第八号の規定の適用については、金融機関への預金とみなす。