第六条
信託業務を営む金融機関は、法第二条第一項において準用する信託業法第十一条第三項に規定する契約を締結したとき(金融庁長官等の承認を受けて当該契約の内容を変更したときを含む。)は、別紙様式第二号により作成した営業保証金供託保証契約締結届出書に契約書の写しを添付して金融庁長官等に届け出るとともに、契約書正本を提示しなければならない。
2信託業務を営む金融機関は、営業保証金に代わる契約の変更又は解除を行おうとする場合は、別紙様式第三号により作成した営業保証金供託保証契約変更承認申請書又は別紙様式第四号により作成した営業保証金供託保証契約解除承認申請書により、金融庁長官等に承認を申請しなければならない。
3金融庁長官等は、前項の規定による承認の申請があつたときは、当該承認の申請をした信託業務を営む金融機関が営業保証金に代わる契約を変更し、又は解除することが受益者の保護に欠けるおそれがないものであるかどうかを審査するものとする。
4信託業務を営む金融機関は、金融庁長官等の承認に基づき営業保証金に代わる契約の変更又は解除をしたときは、別紙様式第五号により作成した営業保証金供託保証契約変更届出書に当該契約書の写しを添付し、又は別紙様式第六号により作成した営業保証金供託保証契約解除届出書に契約を解除した事実を証する書面を添付して金融庁長官等に届け出るとともに、契約の変更の場合には当該契約書正本を提示しなければならない。
5令第五条に規定する内閣府令で定める金融機関は、次に掲げるものとする。