(営業保証金に代わる契約の内容)
第五条
信託業務を営む金融機関は、法第二条第一項において準用する信託業法第十一条第三項に規定する契約を締結する場合には、銀行、信用金庫、保険会社(保険業法(平成七年法律第百五号)第二条第二項に規定する保険会社をいい、同条第七項に規定する外国保険会社等を含む。)その他内閣府令で定める金融機関を相手方とし、その内容を次に掲げる要件に適合するものとしなければならない。
- 一
- 二一年以上の期間にわたって有効な契約であること。
- 三金融庁長官の承認を受けた場合を除き、契約を解除し、又は契約の内容を変更することができないものであること。