(信託業務を営む金融機関の営業保証金の額)
第四条
法第二条第一項において準用する信託業法(平成十六年法律第百五十四号)第十一条第二項に規定する政令で定める金額は、二千五百万円とする。
法第二条第一項において準用する信託業法(平成十六年法律第百五十四号)第十一条第二項に規定する政令で定める金額は、二千五百万円とする。
次の表の上欄に掲げる規定の申請をしようとする者が、改正法(改正法第十一条の規定による改正後の貸金業法(昭和五十八年法律第三十二号)第四十一条の三十九第一項の申請をしようとする者にあっては、改正法附則第一条第四号に掲げる規定)の施行前に同表の中欄に掲げる規定の例により、当該規定に規定する業務規程の内容の説明、これについて異議がないかどうかの意見(異議がある場合には、その理由を含む。)の聴取又はその結果を記載した書類の作成を行った場合には、当該説明、聴取又は作成をそれぞれ当該規定により行った説明、聴取又は作成とみなして、それぞれ同表の下欄に掲げる法律の規定を適用する。