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長期信用銀行法施行規則 第四条 (業務の代理又は媒介)

昭和五十七年大蔵省令第十三号府省令
(業務の代理又は媒介)

第四条

第六条第三項第五号に規定する業務の代理又は媒介で内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。

  1. 銀行、株式会社商工組合中央金庫又は信用金庫、信用協同組合若しくは労働金庫(これらの法人をもつて組織する連合会を含む。)の業務(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和十八年法律第四十三号)第一条第一項に規定する信託業務(以下「信託業務」という。)を除く。)の代理又は媒介
  2. 一の二
    農業協同組合(農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第十条第一項第三号の事業を行うものに限る。第二十五条の二十二第二項を除き、以下同じ。)若しくは農業協同組合連合会(同法第十条第一項第三号の事業を行うものに限る。以下同じ。)が行う同法第十一条第二項に規定する信用事業(信託業務に係る事業を除く。)、漁業協同組合(水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号)第十一条第一項第四号の事業を行うものに限る。以下同じ。)若しくは漁業協同組合連合会(同法第八十七条第一項第四号の事業を行うものに限る。以下同じ。)若しくは水産加工業協同組合(同法第九十三条第一項第二号の事業を行うものに限る。以下同じ。)若しくは水産加工業協同組合連合会(同法第九十七条第一項第二号の事業を行うものに限る。以下同じ。)が行う同法第五十四条の二第二項に規定する信用事業(信託業務に係る事業を除く。)又は農林中央金庫の業務(信託業務に係る事業を除く。)の代理又は媒介
  3. 一の三
    資金移動業者(資金決済に関する法律(平成二十一年法律第五十九号)第二条第三項に規定する資金移動業者をいう。第四条の五第二項第一号の四において同じ。)が営む資金移動業(同法第二条第二項に規定する資金移動業をいう。同号において同じ。)の代理又は媒介
  4. 一の四
    信託会社又は信託業務を営む金融機関の次に掲げる業務の代理又は媒介(法第六条第三項第三号に掲げる業務を除く。)
    1. 信託契約(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行令(平成五年政令第三十一号)第三条第一号及び金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行規則(昭和五十七年大蔵省令第十六号)第三条第一項第一号に規定する信託に係る信託契約を除く。)の締結
    2. 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第一条第一項各号(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行令第三条各号に掲げる業務を除く。)に掲げる業務を受託する契約の締結
  5. 保険会社(保険業法(平成七年法律第百五号)第二条第二項に規定する保険会社をいう。以下同じ。)(同条第七項に規定する外国保険会社等(以下「外国保険会社等」という。)を含む。)の資金の貸付けの代理又は媒介
  6. 二の二
    金融商品取引業者(金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二条第九項に規定する金融商品取引業者をいう。以下同じ。)若しくは登録金融機関(同条第十一項に規定する登録金融機関をいう。)の投資顧問契約(同条第八項第十一号に規定する投資顧問契約をいう。)又は投資一任契約(同項第十二号ロに規定する投資一任契約をいう。以下同じ。)の締結の代理又は媒介
  7. 法律の定めるところにより、予算について国会の議決を経なければならない法人で、金融業を行うものの業務の代理又は媒介
  8. 特別の法律により設立された法人で、特別の法律により長期信用銀行に業務の一部を委託し得るものの資金の貸付けその他の金融に関する業務の代理又は媒介(前号に掲げるものを除く。)
  9. 前各号に掲げる業務の代理又は媒介のいずれかに準ずるもので金融庁長官が別に定めるもの

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同じ条番号の条文(附則など) 4 件
(長期信用銀行等の公告すべき連結貸借対照表等に関する経過措置)
附則

第九条の規定による改正後の長期信用銀行法施行規則第十八条の二第一項第五号ト及び第二十五条の八の二第一項第四号ホの規定は、この府令の施行後最初に到来する決算期に関する定時総会の終結の時までは、適用しない。

(長期信用銀行法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
附則

第三条の規定による改正後の長期信用銀行法施行規則(第四項において「新長期信用銀行法施行規則」という。)の規定に基づき提出する申請書に添付すべき書類のうち、施行日前に終了した事業年度に係る書類については、なお従前の例による。

2整備法第十三条の規定によりなお従前の例によることとされた持分の消却に相当する株式の消却及び整備法第八十三条の規定によりなお従前の例によることとされた株式の消却については、第三条の規定による改正前の長期信用銀行法施行規則(以下この条において「旧長期信用銀行法施行規則」という。)の定めるところによる。

3会社計算規則附則第五条の規定の適用については、同条第二号ロ中「旧商法第二百八十八条(旧有限会社法第四十六条第一項において準用する場合を含む。)」とあるのは、「会社法整備法第百九十五条の規定による改正前の長期信用銀行法(昭和二十七年法律第百八十七号)第十七条において準用する会社法整備法第二百四条の規定による改正前の銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)第十八条第一項」とする。

4新長期信用銀行法施行規則別紙様式は、平成十八年四月一日以後に開始する事業年度に係る書類について適用し、同日前に開始する事業年度に係る書類については、なお従前の例による。

5前項の規定にかかわらず、平成十八年三月三十一日以前に開始する事業年度に係る整備法第百九十五条の規定による改正後の長期信用銀行法(昭和二十七年法律第百八十七号。以下この条において「新長期信用銀行法」という。)第十七条において準用する新銀行法第二十条第一項の規定により作成すべき貸借対照表等(新長期信用銀行法第十七条において準用する新銀行法第二十条第一項に規定する貸借対照表等をいう。次項において同じ。)は、旧長期信用銀行法施行規則別紙様式第二号第二及び第三(特定取引勘定設置銀行にあっては、旧長期信用銀行法施行規則別紙様式第二号の二第二及び第三)により、新長期信用銀行法第十七条において準用する新銀行法第二十条第二項の規定により作成すべき連結貸借対照表等(新長期信用銀行法第十七条において準用する新銀行法第二十条第二項に規定する連結貸借対照表等をいう。次項において同じ。)は、旧長期信用銀行法施行規則別紙様式第三号の二第二の二及び第二の三により作成することができる。

6第四項の規定にかかわらず、平成十八年三月三十一日以前に開始する事業年度に係る新長期信用銀行法第十七条において準用する新銀行法第二十条第五項の規定により公告すべき貸借対照表等の要旨は、旧長期信用銀行法施行規則別紙様式第四号の三(特定取引勘定設置銀行にあっては、旧長期信用銀行法施行規則別紙様式第四号の四)により、連結貸借対照表等の要旨は、旧長期信用銀行法施行規則別紙様式第五号の二とすることができる。

7第四項の規定にかかわらず、平成十八年三月三十一日以前に開始する事業年度に係る新長期信用銀行法第十七条において準用する新銀行法第五十二条の二十八第一項の規定により作成すべき連結貸借対照表等(新長期信用銀行法第十七条において準用する新銀行法第五十二条の二十八第一項に規定する連結貸借対照表等をいう。次項において同じ。)は、旧長期信用銀行法施行規則別紙様式第九号第二の二及び第二の三により作成することができる。

8第四項の規定にかかわらず、平成十八年三月三十一日以前に開始する事業年度に係る新長期信用銀行法第十七条において準用する新銀行法第五十二条の二十八第四項の規定により公告すべき連結貸借対照表等の要旨は、旧長期信用銀行法施行規則別紙様式第十号の二とすることができる。

(罰則の適用に関する経過措置)
附則

この命令(附則第一条ただし書に規定する規定にあっては、当該規定)の施行の日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(改正法附則第五条の規定による届出)

改正法附則第五条の規定による届出をしようとする長期信用銀行は、届出書に次に掲げる書面を添付して金融庁長官に提出しなければならない。

  1. 理由書
  2. 当該長期信用銀行と所属外国銀行(改正法第六条の規定による改正後の長期信用銀行法(昭和二十七年法律第百八十七号)第六条の三第一項に規定する所属外国銀行をいう。以下この条において同じ。)及び当該所属外国銀行の属する外国銀行グループ(同法第六条の三第二項に規定する外国銀行グループをいう。以下この条において同じ。)との間の資本関係を記載した書面
  3. 所属外国銀行の属する外国銀行グループの連結して記載した最終の貸借対照表、損益計算書及び株主資本等変動計算書(これらに類する書類を含む。)その他の最近における外国銀行グループの業務、財産及び損益の状況を知ることができる書面
  4. 所属外国銀行の属する外国銀行グループに係る経営の基本方針を示す書面
  5. 所属外国銀行の属する外国銀行グループに係るリスク管理及び法令遵守に関する方針を示す書面
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