同じ条番号の条文(附則など) 9 件
(罰則の適用に関する経過措置)
附則この命令の施行前にした行為及び前条の規定により従前の例によることとされる場合におけるこの命令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(経過措置)
附則この府令の施行の際現に改正法による改正前の長期信用銀行法施行令(昭和五十七年政令第四十二号)第五条において読み替えられた長期信用銀行法(昭和二十七年法律第百八十七号)第十七条において準用する銀行法(以下この条において「銀行法」という。)第十七条の二第一項の規定の認可を受けて特定取引勘定を設けている長期信用銀行は、この府令の施行の際に第二条の規定による改正後の長期信用銀行法施行規則(次項において「新規則」という。)第二十六条第一項第五号の二に掲げる場合に該当するものとして銀行法第五十三条第一項の規定による届出をしたものとみなす。
2この府令の施行の際現に新規則第十二条の四の三第一項に掲げる要件の全てに該当する長期信用銀行については、同項の規定は、この府令の施行の日から起算して六月間は、適用しない。
(長期信用銀行法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
附則銀行法等の一部を改正する法律第二条の規定により改正後の長期信用銀行法第十七条において準用する改正後の銀行法第二十一条に規定する説明書類の記載事項のうち、平成十九年三月三十一日に終了する営業年度に係るものについては、第四条の規定による改正後の長期信用銀行法施行規則第十八条の二第一項第三号ハ中「二中間営業年度」とあるのは「中間営業年度」と読み替えるものとする。
2第四条の規定による改正後の長期信用銀行法施行規則別紙様式は、平成十八年四月一日以後に開始する営業年度に係る書類について適用し、平成十八年四月一日前に開始する営業年度に係る書類については、なお従前の例による。
(長期信用銀行法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
附則第二条の規定による改正後の長期信用銀行法施行規則(以下この条において「新規則」という。)第十八条の三及び第二十五条の八の二に規定する説明書類(中間事業年度に係るものに限る。)の記載事項は、平成二十三年四月一日以後に開始する中間事業年度に係る説明書類について適用し、同日前に開始した中間事業年度に係る説明書類については、なお従前の例による。
2新規則第十八条の三及び第二十五条の八の二に規定する説明書類(事業年度に係るものに限る。)の記載事項は、平成二十三年三月三十一日以後に終了する事業年度に係る説明書類について適用し、同日前に終了した事業年度に係る説明書類については、なお従前の例による。
(経過措置)
附則第二条の規定による改正後の長期信用銀行法施行規則(以下この条において「新規則」という。)第十八条の二に規定する説明書類(中間事業年度に係るものに限る。)の記載事項は、平成二十五年四月一日以後に開始する中間事業年度に係る説明書類について適用し、同日前に開始した中間事業年度に係る説明書類については、なお従前の例による。
2新規則第十八条の二に規定する説明書類(事業年度に係るものに限る。)の記載事項は、平成二十五年三月三十一日以後に終了する事業年度に係る説明書類について適用し、同日前に終了した事業年度に係る説明書類については、なお従前の例による。
(銀行法施行規則等の一部改正に伴う経過措置)
附則2改正後銀行法施行規則第十九条の二及び第三十四条の二十六、第三条の規定による改正後の長期信用銀行法施行規則第十八条の二及び第二十五条の八の二、第四条の規定による改正後の信用金庫法施行規則第百三十二条並びに第十条の規定による改正後の協同組合による金融事業に関する法律施行規則第六十九条に規定する説明書類は、施行日以後に終了する事業年度に係る説明書類について適用し、施行日前に終了した事業年度に係る説明書類については、なお従前の例による。
(長期信用銀行法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
附則第一条(第二号に係る部分に限る。以下この条において同じ。)の規定による改正前の長期信用銀行法施行規則第十三条の二第一項第一号ハに掲げる金額は、第一条の規定による改正後の長期信用銀行法施行規則第十三条の二第一項第一号ハに掲げる金額とみなす。
(長期信用銀行法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
附則第十八条の三第二号ロ(3)及び第二十五条の八の二第一項第三号ロ(3)の規定は、施行日以後に開始する事業年度に係る書類について適用し、施行日前に開始する事業年度に係る書類については、なお従前の例による。
(長期信用銀行法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
附則第二条の規定による改正後の長期信用銀行法施行規則(以下この条において「新長期信用銀行法施行規則」という。)第十八条の二第一項第五号ロ及びハの規定は、施行日以後に終了する中間事業年度(長期信用銀行法(昭和二十七年法律第百八十七号)第十七条において準用する銀行法第十九条第一項に規定する中間事業年度をいう。以下この条において同じ。)又は事業年度に係る説明書類(同法第二十一条第一項の規定による説明書類をいう。以下この項において同じ。)について適用し、施行日前に終了する中間事業年度又は事業年度に係る説明書類については、なお従前の例による。
2新長期信用銀行法施行規則第十八条の三第一項第三号ロの規定は、施行日以後に終了する中間事業年度又は事業年度に係る説明書類(長期信用銀行法第十七条において準用する銀行法第二十一条第二項の規定による説明書類をいう。以下この項において同じ。)について適用し、施行日前に終了する中間事業年度又は事業年度に係る説明書類については、なお従前の例による。
3新長期信用銀行法施行規則第二十五条の八の二第一項第四号ロの規定は、施行日以後に終了する中間事業年度又は事業年度に係る説明書類(長期信用銀行法第十七条において準用する銀行法第五十二条の二十九第一項の規定による説明書類をいう。以下この項において同じ。)について適用し、施行日前に終了する中間事業年度又は事業年度に係る説明書類については、なお従前の例による。