第一条
土地、建物又ハ地上権ヲ目的トスル抵当権ヲ有スル者ハ其ノ登記ヲ管轄スル登記所ニ抵当証券ノ交付ヲ申請スルコトヲ得
2抵当権ノ目的物ガ数個ノ登記所ノ管轄地ニ散在スルトキハ抵当証券ノ交付ハ其ノ一ノ登記所ニ之ヲ申請スルコトヲ要ス
土地、建物又ハ地上権ヲ目的トスル抵当権ヲ有スル者ハ其ノ登記ヲ管轄スル登記所ニ抵当証券ノ交付ヲ申請スルコトヲ得
2抵当権ノ目的物ガ数個ノ登記所ノ管轄地ニ散在スルトキハ抵当証券ノ交付ハ其ノ一ノ登記所ニ之ヲ申請スルコトヲ要ス
この法律は、昭和三十五年四月一日から施行する。
この法律は、公布の日から起算して六月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
この法律は、昭和六十年七月一日から施行する。
この法律は、行政手続法(平成五年法律第八十八号)の施行の日から施行する。
この法律は、行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成十一年法律第四十二号。以下「情報公開法」という。)の施行の日から施行する。
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
この法律は、新不動産登記法の施行の日から施行する。ただし、第三条のうち非訟事件手続法第百二十五条第一項の改正規定及び第十三条のうち抵当証券法第四十一条の改正規定中新不動産登記法第百二十七条の準用に係る部分は、行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十八号)の施行の日(平成十七年四月一日)又はこの法律の施行の日のいずれか遅い日から施行する。
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
この法律は、平成十九年四月一日から施行し、平成十九年度の予算から適用する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行し、第二条第一項第四号、第十六号及び第十七号、第二章第四節、第十六節及び第十七節並びに附則第四十九条から第六十五条までの規定は、平成二十年度の予算から適用する。
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
この法律は、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
この法律は、令和三年九月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。