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貸金業法施行規則 第二十六条の二十三の二 (債権を譲り受ける者に対する通知)

昭和五十八年大蔵省令第四十号府省令
(債権を譲り受ける者に対する通知)

第二十六条の二十三の二

貸金業を営む者(貸金業者を除く。以下この条から第二十六条の二十三の十九までにおいて同じ。)が貸付けに係る契約に基づく債権を他人に譲渡する場合について、法第二十四条の六において準用する法第二十四条第一項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

  1. 当該債権に係る貸付けに係る契約を締結した貸金業を営む者の商号、名称又は氏名及び住所(当該債権が極度方式貸付けに係る契約に基づく債権であるときは、記載を要しない。)
  2. 当該債権に係る貸付けに係る契約の契約年月日
  3. 第十七条第一項第三号から第八号までに掲げる事項(第十三条第一項第一号イ、ホ、ト、ワ及びタからソまで(手形の割引及び金銭の貸借の媒介にあつてはイ、レ及びソに限り、売渡担保にあつてはイ及びタからソまでに限る。)に掲げる事項を除き、当該債権が極度方式貸付けに係る契約に基づく債権であるときは、次号に掲げる事項と同一の内容のものを除く。)。この場合において、第十三条第一項第一号ハ中「貸金業者」とあるのは、「貸金業を営む者」とする。
  4. 当該債権が極度方式貸付けに係る契約に基づく債権であるときは、当該債権に係る極度方式基本契約を締結した貸金業を営む者の商号、名称又は氏名及び住所並びに法第十七条第二項第四号から第七号までに掲げる事項(第十三条第三項第一号イ、ホ、ト、ワ及びヨからソまで(手形の割引にあつてはイ、レ及びソに限り、売渡担保にあつてはイ及びヨからソまでに限り、金銭の貸借の媒介にあつてはイ及びタからソまでに限る。)並びに第二号ハに掲げる事項を除く。)。この場合において、第十三条第三項第一号ハ中「貸金業者」とあるのは、「貸金業を営む者」とする。
  5. 当該債権について保証契約を締結したときは、次に掲げる事項
    1. 貸金業を営む者の商号、名称又は氏名及び住所
    2. 第十六条の二第三項第二号から第六号までに掲げる事項(第十二条の二第六項第三号、第七号、第十三号及び第十四号に掲げる事項を除く。)。この場合において、第十二条の二第六項第五号中「貸金業者」とあるのは、「貸金業を営む者」とする。
    3. 保証契約の契約年月日
  6. 譲渡年月日及び当該債権の額

2前項の規定は、抵当証券法第一条第一項に規定する抵当証券に記載された債権の譲渡については適用しない。

3第二十四条の六において準用する法第二十四条第一項の規定による通知は、書面により行わなければならない。

4第二十四条の六において準用する法第二十四条第一項の規定による通知は、前項の規定による書面による通知に代えて、次項で定めるところにより、債権を譲り受ける者の承諾を得て、法第二十四条の六において準用する法第二十四条第一項の規定により通知すべきものを電磁的方法により提供することができる。この場合において、貸金業を営む者は、当該書面による通知をしたものとみなす。

5貸金業を営む者は、前項の規定により法第二十四条の六において準用する法第二十四条第一項の規定により通知すべきものを提供しようとするときは、あらかじめ、債権を譲り受ける者に対し、その用いる電磁的方法の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。

6前項の規定による承諾を得た貸金業を営む者は、債権を譲り受ける者から書面又は電磁的方法により電磁的方法による提供を受けない旨の申出があつたときは、当該債権を譲り受ける者に対し、法第二十四条の六において準用する法第二十四条第一項の規定により通知すべきものの提供を電磁的方法によつてしてはならない。ただし、当該債権を譲り受ける者が再び前項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。

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