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貸金業法施行規則 第二十六条の二十三の十九 (受託弁済に係る求償権等の再譲渡を受ける者に対する通知)

昭和五十八年大蔵省令第四十号府省令
(受託弁済に係る求償権等の再譲渡を受ける者に対する通知)

第二十六条の二十三の十九

受託弁済に係る求償権等の譲渡があつた場合について、法第二十四条の六において準用する法第二十四条の五第一項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

  1. 当該受託弁済に係る求償権等が貸金業を営む者の貸付けの契約に基づく債務の弁済により発生したこと。
  2. 受託弁済に係る求償権等を譲り受けた者、受託弁済者及び当該受託弁済者に弁済を委託した貸金業を営む者の商号、名称又は氏名及び住所(極度方式貸付けに係る契約に係る受託弁済に係る求償権等であるときは、当該受託弁済に係る求償権等に係る貸付けに係る契約を締結した貸金業を営む者の商号、名称又は氏名及び住所の記載を要しない。)
  3. 受託弁済に係る求償権等の譲受年月日、受託弁済に係る求償権等の取得年月日及び当該受託弁済に係る求償権等に係る貸付けに係る契約の契約年月日
  4. 受託弁済に係る求償権等の額及び当該受託弁済に係る求償権等に係る貸付けに係る契約の貸付けの金額
  5. 第十七条第一項第四号から第七号までに掲げる事項(極度方式貸付けに係る契約に係る受託弁済に係る求償権等であるときは、第七号に掲げる事項と同一の内容のものを除く。)
  6. 第十三条第一項各号(第二号及び第三号を除く。)に掲げる貸付けに係る契約の区分に応じ、当該各号に定める事項(同項第一号イ、ホ、ト、ワ及びタからソまで(金銭の貸借の媒介にあつては、イ、レ及びソに限る。)に掲げる事項を除き、極度方式貸付けに係る契約に係る受託弁済に係る求償権等であるときは、第八号に掲げる事項と同一の内容のものを除く。)。この場合において、同項第一号ハ中「貸金業者」とあるのは、「貸金業を営む者」とする。
  7. 極度方式貸付けに係る契約に係る受託弁済に係る求償権等であるときは、当該受託弁済に係る求償権等に係る極度方式基本契約を締結した貸金業を営む者の商号、名称又は氏名及び住所並びに法第十七条第二項第四号から第六号までに掲げる事項
  8. 極度方式貸付けに係る契約に係る受託弁済に係る求償権等であるときは、第十三条第三項各号(第二号及び第三号を除く。)に掲げる貸付けに係る契約の区分に応じ、当該各号に定める事項(同項第一号イ、ホ、ト、ワ及びヨからソまで(金銭の貸借の媒介にあつては、イ及びタからソまでに限る。)に掲げる事項を除く。)。この場合において、同項第一号ハ中「貸金業者」とあるのは、「貸金業を営む者」とする。
  9. 当該債権について保証契約を締結したときは、次に掲げる事項
    1. 受託弁済に係る求償権等を譲り受けた者、受託弁済者及び当該受託弁済者に弁済を委託した貸金業を営む者の商号、名称又は氏名及び住所
    2. 第十六条の二第三項第二号、第三号及び第五号に掲げる事項
    3. 第十二条の二第四項各号(第二号及び第三号を除く。)に掲げる貸付けに係る契約の区分に応じ、当該各号に定める事項
    4. 第十二条の二第六項各号に掲げる事項(同項第三号、第七号、第十三号及び第十四号に掲げる事項を除く。)。この場合において、同項第五号中「貸金業者」とあるのは、「貸金業を営む者」とする。
    5. 保証契約の契約年月日
  10. 再譲渡年月日及び当該債権の額

2前項の規定は、抵当証券法第一条第一項に規定する抵当証券に記載された債権の再譲渡については適用しない。

3受託弁済に係る求償権等を譲り受けた者が行う法第二十四条の六において準用する法第二十四条の五第一項の規定による通知は、書面により行わなければならない。

4受託弁済に係る求償権等を譲り受けた者が行う法第二十四条の六において準用する法第二十四条の五第一項の規定による通知は、前項の規定による書面による通知に代えて、次項で定めるところにより、受託弁済に係る求償権等の再譲渡を受ける者の承諾を得て、法第二十四条の六において準用する法第二十四条の五第一項の規定により通知すべきものを電磁的方法により提供することができる。この場合において、受託弁済に係る求償権等を譲り受けた者は、当該書面による通知をしたものとみなす。

5受託弁済に係る求償権等を譲り受けた者は、前項の規定により法第二十四条の六において準用する法第二十四条の五第一項の規定により通知すべきものを提供しようとするときは、あらかじめ、受託弁済に係る求償権等の再譲渡を受ける者に対し、その用いる電磁的方法の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。

6前項の規定による承諾を得た受託弁済に係る求償権等を譲り受けた者は、受託弁済に係る求償権等の再譲渡を受ける者から書面又は電磁的方法により電磁的方法による提供を受けない旨の申出があつたときは、当該受託弁済に係る求償権等の再譲渡を受ける者に対し、法第二十四条の六において準用する法第二十四条の五第一項の規定により通知すべきものの提供を電磁的方法によつてしてはならない。ただし、当該受託弁済に係る求償権等の再譲渡を受ける者が再び前項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。

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