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貸金業法 第十六条の二 (契約締結前の書面の交付)

昭和五十八年法律第三十二号法律
(契約締結前の書面の交付)

第十六条の二

貸金業者は、貸付けに係る契約(極度方式基本契約及び極度方式貸付けに係る契約を除く。)を締結しようとする場合には、当該契約を締結するまでに、内閣府令で定めるところにより、次に掲げる事項を明らかにし、当該契約の内容を説明する書面を当該契約の相手方となろうとする者に交付しなければならない。

  1. 貸金業者の商号、名称又は氏名及び住所
  2. 貸付けの金額
  3. 貸付けの利率
  4. 返済の方式
  5. 返済期間及び返済回数
  6. 賠償額の予定(違約金を含む。以下同じ。)に関する定めがあるときは、その内容
  7. 前各号に掲げるもののほか、内閣府令で定める事項

2貸金業者は、極度方式基本契約を締結しようとする場合には、当該極度方式基本契約を締結するまでに、内閣府令で定めるところにより、次に掲げる事項を明らかにし、当該極度方式基本契約の内容を説明する書面を当該極度方式基本契約の相手方となろうとする者に交付しなければならない。

  1. 貸金業者の商号、名称又は氏名及び住所
  2. 極度額(貸金業者が極度方式基本契約の相手方となろうとする者に対し貸付けの元本の残高の上限として極度額を下回る額を提示する場合にあつては、当該下回る額及び極度額)
  3. 貸付けの利率
  4. 返済の方式
  5. 賠償額の予定に関する定めがあるときは、その内容
  6. 前各号に掲げるもののほか、内閣府令で定める事項

3貸金業者は、貸付けに係る契約について保証契約を締結しようとする場合には、当該保証契約を締結するまでに、内閣府令で定めるところにより、次に掲げる事項(一定の範囲に属する不特定の貸付けに係る債務を主たる債務とする保証契約にあつては、第三号に掲げる事項を除く。)を明らかにし、当該保証契約の内容を説明する書面を当該保証契約の保証人となろうとする者に交付しなければならない。

  1. 貸金業者の商号、名称又は氏名及び住所
  2. 保証期間
  3. 保証金額
  4. 保証の範囲に関する事項で内閣府令で定めるもの
  5. 保証人が主たる債務者と連帯して債務を負担するときは、民法(明治二十九年法律第八十九号)第四百五十四条の規定の趣旨その他の連帯保証債務の内容に関する事項として内閣府令で定めるもの
  6. 前各号に掲げるもののほか、内閣府令で定める事項

4貸金業者は、前三項の規定による書面の交付に代えて、政令で定めるところにより、第一項若しくは第二項の貸付けの契約の相手方となろうとする者又は前項の保証人となろうとする者の承諾を得て、前三項の規定により明らかにすべきものとされる事項を電磁的方法により提供することができる。この場合において、貸金業者は、当該書面の交付を行つたものとみなす。

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