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貸金業法施行規則 第二十六条の二の三 (保証等に係る求償権等に係る保証契約締結前の書面の交付)

昭和五十八年大蔵省令第四十号府省令
(保証等に係る求償権等に係る保証契約締結前の書面の交付)

第二十六条の二の三

第二十四条の二第二項において準用する法第十六条の二第三項第四号に規定する内閣府令で定める事項は、第十二条の二第四項各号(第二号及び第三号を除く。)に掲げる貸付けに係る契約の区分に応じ、当該各号に定める事項とする。

2第二十四条の二第二項において準用する法第十六条の二第三項第五号に規定する内閣府令で定める事項は、第十二条の二第五項に定める事項とする。

3第二十四条の二第二項において準用する法第十六条の二第三項第六号に規定する内閣府令で定める事項は、第十二条の二第六項各号に掲げる事項(同項第十四号に掲げる事項を除く。)とする。

4第十一条第四項第十二条の二第七項及び第九項並びに第十三条第八項及び第十一項の規定は、保証業者が法第二十四条の二第二項において準用する法第十六条の二第三項の規定により交付すべき書面を作成する場合について準用する。

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