(保証等に係る求償権等についての生命保険契約等の締結に係る制限) 第二十六条の二の二 法第二十四条の二第二項において準用する法第十二条の七に規定する内閣府令で定める契約は、第十条の十各号に掲げる契約とする。 e-Gov法令検索で第二十六条の二の二を開く ↗