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貸金業法 第十二条の七 (生命保険契約等の締結に係る制限)

昭和五十八年法律第三十二号法律
(生命保険契約等の締結に係る制限)

第十二条の七

貸金業者は、貸付けの契約(住宅資金貸付契約その他の内閣府令で定める契約を除く。)の相手方又は相手方となろうとする者の死亡によつて保険金の支払を受けることとなる保険契約を締結しようとする場合には、当該保険契約において、自殺による死亡を保険事故としてはならない。

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