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貸金業法 第十二条の六 (禁止行為)

昭和五十八年法律第三十二号法律
(禁止行為)

第十二条の六

貸金業者は、その貸金業の業務に関し、次に掲げる行為をしてはならない。

  1. 資金需要者等に対し、虚偽のことを告げ、又は貸付けの契約の内容のうち重要な事項を告げない行為
  2. 資金需要者等に対し、不確実な事項について断定的判断を提供し、又は確実であると誤認させるおそれのあることを告げる行為(次号に掲げる行為を除く。)
  3. 保証人となろうとする者に対し、主たる債務者が弁済することが確実であると誤解させるおそれのあることを告げる行為
  4. 前三号に掲げるもののほか、偽りその他不正又は著しく不当な行為

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