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貸金業法 第十二条の五 (暴力団員等の使用の禁止)

昭和五十八年法律第三十二号法律
(暴力団員等の使用の禁止)

第十二条の五

貸金業者は、暴力団員等をその業務に従事させ、又はその業務の補助者として使用してはならない。

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