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貸金業法 第十二条の五 (暴力団員等の使用の禁止)
昭和五十八年法律第三十二号
法律
(暴力団員等の使用の禁止)
第十二条の五
貸金業者は、暴力団員等をその業務に従事させ、又はその業務の補助者として使用してはならない。
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