条文くん法令検索 AIに質問する

貸金業法施行規則 第二十一条の二 (譲り受けた債権についての生命保険契約等の締結に係る制限)

昭和五十八年大蔵省令第四十号府省令
(譲り受けた債権についての生命保険契約等の締結に係る制限)

第二十一条の二

第二十四条第二項において準用する法第十二条の七に規定する内閣府令で定める契約は、第十条の十各号に掲げる契約とする。

e-Gov法令検索で第二十一条の二を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「貸金業法施行規則第二十一条の二(譲り受けた債権についての生命保険契約等の締結に係る制限)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第二十一条(債権を譲り受ける者に対する通知) 貸金業法施行規則 目次 第二十一条の三(譲り受けた債権に係る保証契約締結前の書面の交付) →