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貸金業法施行規則 第二十六条の二 (保証業者に対する通知)

昭和五十八年大蔵省令第四十号府省令
(保証業者に対する通知)

第二十六条の二

第二十四条の二第一項の規定による通知は、書面により行わなければならない。

2第二十四条の二第一項の規定による通知は、前項の規定による書面による通知に代えて、次項で定めるところにより、保証業者の承諾を得て、同条第一項の規定により通知すべきものを電磁的方法により提供することができる。この場合において、貸金業者は、当該書面による通知をしたものとみなす。

3貸金業者は、前項の規定により法第二十四条の二第一項の規定により通知すべきものを提供しようとするときは、あらかじめ、保証業者に対し、その用いる電磁的方法の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。

4前項の規定による承諾を得た貸金業者は、保証業者から書面又は電磁的方法により電磁的方法による提供を受けない旨の申出があつたときは、当該保証業者に対し、法第二十四条の二第一項の規定により通知すべきものの提供を電磁的方法によつてしてはならない。ただし、当該保証業者が再び前項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。

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