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貸金業法施行規則 第二十六条 (債権の再譲渡を受ける者に対する通知)

昭和五十八年大蔵省令第四十号府省令
(債権の再譲渡を受ける者に対する通知)

第二十六条

第二十四条第二項において準用する同条第一項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

  1. 第二十四条第二項において準用する法第十七条第一項各号に掲げる事項(第十三条第一項第一号ホ、ト、タ及びソ(売渡担保にあつては、タ及びソに限る。)に掲げる事項を除き、極度方式貸付けに係る契約に基づく債権であるときは、次号に掲げる事項と同一の内容のものを除く。)
  2. 極度方式貸付けに係る契約に基づく債権であるときは、法第二十四条第二項において準用する法第十七条第二項各号に掲げる事項(同項第二号及び第三号に掲げる事項並びに第十三条第三項第一号ホ、ト、ヨ、タ及びソ(売渡担保にあつてはヨ、タ及びソに限り、金銭の貸借の媒介にあつてはタ及びソに限る。)並びに第二号ハに掲げる事項を除く。)
  3. 当該債権について保証契約を締結したときは、法第二十四条第二項において準用する法第十七条第三項に掲げる事項(第十二条の二第六項第七号及び第十四号に掲げる事項を除く。)
  4. 再譲渡年月日及び当該債権の額

2前項の規定は、抵当証券法第一条第一項に規定する抵当証券に記載された債権の再譲渡については適用しない。

3第二十四条第二項において準用する同条第一項の規定による通知は、書面により行わなければならない。

4第二十四条第二項において準用する同条第一項の規定による通知は、前項の規定による書面による通知に代えて、次項で定めるところにより、債権の再譲渡を受ける者の承諾を得て、同条第二項において準用する同条第一項の規定により通知すべきものを電磁的方法により提供することができる。この場合において、債権を譲り受けた者は、当該書面による通知をしたものとみなす。

5債権を譲り受けた者は、前項の規定により法第二十四条第二項において準用する同条第一項の規定により通知すべきものを提供しようとするときは、あらかじめ、債権の再譲渡を受ける者に対し、その用いる電磁的方法の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。

6前項の規定による承諾を得た債権を譲り受けた者は、債権の再譲渡を受ける者から書面又は電磁的方法により電磁的方法による提供を受けない旨の申出があつたときは、当該債権の再譲渡を受ける者に対し、法第二十四条第二項において準用する同条第一項の規定により通知すべきものの提供を電磁的方法によつてしてはならない。ただし、当該債権の再譲渡を受ける者が再び前項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。

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