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金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律施行令 第三十三条 (情報通信の技術を利用した提供)

平成十二年政令第四百八十四号政令
(情報通信の技術を利用した提供)

第三十三条

金融サービス仲介業者は、次の各号に掲げる規定によりそれぞれ当該各号に定める事項を提供しようとするときは、内閣府令で定めるところにより、あらかじめ、当該事項を提供する相手方に対し、その用いる当該各号に掲げる規定に規定する方法(以下この条において「電磁的方法」という。)の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。

  1. 第三十一条第二項において準用する金融商品取引法(以下この条から第三十五条までにおいて「準用金融商品取引法」という。)第三十四条の二第四項(準用金融商品取引法第三十四条の三第十二項(準用金融商品取引法第三十四条の四第六項において準用する場合を含む。)及び第三十四条の四第三項において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)準用金融商品取引法第三十四条の二第四項に規定する事項
  2. 第三十二条において準用する貸金業法(以下この節において「準用貸金業法」という。)第十六条の二第四項同項に規定する事項
  3. 準用貸金業法第十六条の三第二項同項に規定する事項
  4. 準用貸金業法第十七条第七項同条第一項から第六項までに規定する事項又は同項の内閣府令で定める書面に記載すべき事項
  5. 準用貸金業法第十八条第四項同条第一項若しくは第三項に規定する事項又は同項の内閣府令で定める書面に記載すべき事項

2前項の規定による承諾を得た金融サービス仲介業者は、当該相手方から書面又は電磁的方法により電磁的方法による提供を受けない旨の申出があったときは、当該相手方に対し、同項各号に定める事項の提供を電磁的方法によってしてはならない。ただし、当該相手方が再び同項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。

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