条文くん法令検索 AIに質問する

金融サービス仲介業者等に関する内閣府令 第六十九条 (電磁的方法の種類及び内容)

令和三年内閣府令第三十五号府省令
(電磁的方法の種類及び内容)

第六十九条

第三十三条第一項及び第三十四条第一項の規定により示すべき方法の種類及び内容は、次に掲げる事項とする。

  1. 第二条第一項各号又は第七十一条第一項各号に掲げる方法のうち金融サービス仲介業者が使用するもの
  2. ファイルへの記録の方式

e-Gov法令検索で第六十九条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「金融サービス仲介業者等に関する内閣府令第六十九条(電磁的方法の種類及び内容)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第六十八条(情報通信の技術を利用した提供) 金融サービス仲介業者等に関する内閣府令 目次 第七十条(特定投資家への復帰申出をした者が同意を行う書面の記載事項) →