(電磁的方法の種類及び内容) 第六十九条 令第三十三条第一項及び第三十四条第一項の規定により示すべき方法の種類及び内容は、次に掲げる事項とする。一第二条第一項各号又は第七十一条第一項各号に掲げる方法のうち金融サービス仲介業者が使用するもの二ファイルへの記録の方式 e-Gov法令検索で第六十九条を開く ↗