(有価証券等仲介業務を行う金融サービス仲介業者について準用する金融商品取引法の規定の読替え) 第三十二条 法第三十一条第一項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。 e-Gov法令検索で第三十二条を開く ↗