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金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律施行令 第三十二条 (有価証券等仲介業務を行う金融サービス仲介業者について準用する金融商品取引法の規定の読替え)

平成十二年政令第四百八十四号政令
(有価証券等仲介業務を行う金融サービス仲介業者について準用する金融商品取引法の規定の読替え)

第三十二条

第三十一条第一項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。

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