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金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律施行令
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金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律施行令 第三十一条 (預金等媒介業務を行う金融サービス仲介業者について準用する銀行法の規定の読替え)
平成十二年政令第四百八十四号
政令
(預金等媒介業務を行う金融サービス仲介業者について準用する銀行法の規定の読替え)
第三十一条
法
第二十九条
の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
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この条文が参照している条文
金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律 第29条
第11条
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金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律施行令 目次
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