(保証等に係る求償権等を譲り受ける者に対する通知)
第二十六条の二十三の十二
保証業者が保証等に係る求償権等を他人に譲渡する場合について、法第二十四条の六において準用する法第二十四条の四第一項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
- 一当該保証等に係る求償権等が貸金業を営む者の貸付けに係る契約に係る保証により発生したこと。
- 二保証業者及び当該保証等に係る求償権等に係る貸付けに係る契約を締結した貸金業を営む者の商号、名称又は氏名及び住所(極度方式貸付けに係る契約に係る保証等に係る求償権等であるときは、当該保証等に係る求償権等に係る貸付けに係る契約を締結した貸金業を営む者の商号、名称又は氏名及び住所の記載を要しない。)
- 三保証等に係る求償権等の取得年月日及び当該保証等に係る求償権等に係る貸付けに係る契約の契約年月日
- 四保証等に係る求償権等の額及び当該保証等に係る求償権等に係る貸付けに係る契約の貸付けの金額
- 五法第十七条第一項第四号から第七号までに掲げる事項(極度方式貸付けに係る契約に係る保証等に係る求償権等であるときは、第七号に掲げる事項と同一の内容のものを除く。)
- 六第十三条第一項各号(第二号及び第三号を除く。)に掲げる貸付けに係る契約の区分に応じ、当該各号に定める事項(同項第一号イ、ホ、ト、ワ及びタからソまで(金銭の貸借の媒介にあつては、イ、レ及びソに限る。)に掲げる事項を除き、極度方式貸付けに係る契約に係る保証等に係る求償権等であるときは、第八号に掲げる事項と同一の内容のものを除く。)。この場合において、同項第一号ハ中「貸金業者」とあるのは、「貸金業を営む者」とする。
- 七極度方式貸付けに係る契約に係る保証等に係る求償権等であるときは、当該保証等に係る求償権等に係る極度方式基本契約を締結した貸金業を営む者の商号、名称又は氏名及び住所並びに法第十七条第二項第四号から第六号までに掲げる事項
- 八極度方式貸付けに係る契約に係る保証等に係る求償権等であるときは、第十三条第三項各号(第二号及び第三号を除く。)に掲げる貸付けに係る契約の区分に応じ、当該各号に定める事項(同項第一号イ、ホ、ト、ワ及びヨからソまで(金銭の貸借の媒介にあつては、イ及びタからソまでに限る。)に掲げる事項を除く。)。この場合において、同項第一号ハ中「貸金業者」とあるのは、「貸金業を営む者」とする。
- 九当該債権について保証契約を締結したときは、次に掲げる事項
- イ保証業者及び当該保証等に係る求償権等に係る貸付けに係る契約を締結した貸金業を営む者の商号、名称又は氏名及び住所
- ロ法第十六条の二第三項第二号、第三号及び第五号に掲げる事項
- ハ第十二条の二第四項各号(第二号及び第三号を除く。)に掲げる貸付けに係る契約の区分に応じ、当該各号に定める事項
- ニ第十二条の二第六項各号に掲げる事項(同項第三号、第七号、第十三号及び第十四号に掲げる事項を除く。)。この場合において、同項第五号中「貸金業者」とあるのは、「貸金業を営む者」とする。
- ホ保証契約の契約年月日
- イ
- 十譲渡年月日及び当該債権の額
2前項の規定は、抵当証券法第一条第一項に規定する抵当証券に記載された債権の譲渡については適用しない。
3保証業者が行う法第二十四条の六において準用する法第二十四条の四第一項の規定による通知は、書面により行わなければならない。
4保証業者が行う法第二十四条の六において準用する法第二十四条の四第一項の規定による通知は、前項の規定による書面による通知に代えて、次項で定めるところにより、保証等に係る求償権等を譲り受ける者の承諾を得て、法第二十四条の六において準用する法第二十四条の四第一項の規定により通知すべきものを電磁的方法により提供することができる。この場合において、保証業者は、当該書面による通知をしたものとみなす。
5保証業者は、前項の規定により法第二十四条の六において準用する法第二十四条の四第一項の規定により通知すべきものを提供しようとするときは、あらかじめ、保証等に係る求償権等を譲り受ける者に対し、その用いる電磁的方法の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。
6前項の規定による承諾を得た保証業者は、保証等に係る求償権等を譲り受ける者から書面又は電磁的方法により電磁的方法による提供を受けない旨の申出があつたときは、当該保証等に係る求償権等を譲り受ける者に対し、法第二十四条の六において準用する法第二十四条の四第一項の規定により通知すべきものの提供を電磁的方法によつてしてはならない。ただし、当該保証等に係る求償権等を譲り受ける者が再び前項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。