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株式会社日本政策金融公庫法 第六十三条 (金融商品取引法等の適用除外等)

平成十九年法律第五十七号法律
(金融商品取引法等の適用除外等)

第六十三条

公庫が、第十一条第一項若しくは第二項又は第五十三条の規定により、金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二条第八項各号に掲げる行為を行う場合には、同法第二十九条の規定は、適用しない。

2前項に規定する場合において、第十一条第一項に規定する業務及び第五十三条各号に掲げる行為を行うときは、公庫を金融商品取引法第二条第九項に規定する金融商品取引業者とみなして、同法第三章第一節第五款並びに第二節第一款(第三十五条第三十五条の二第三十六条の二から第三十六条の四まで、第三十七条第一項第二号第三十七条の三第一項第二号第三十七条の七第三十八条第七号第三十八条の二第四十条の三の三及び第四十条の三の四を除く。)、第七款及び第八款の規定並びにこれらの規定に係る同法第八章及び第八章の二の規定を適用する。

3公庫が別表第二第三号に掲げる業務(中小企業特定金融機関等(同表の注(7)に規定する中小企業特定金融機関等をいう。)からの特定中小企業社債の取得を行う業務に限る。)を行う場合における金融商品取引法の適用については、当該中小企業特定金融機関等が行う行為は、同法第二条第八項第九号に規定する有価証券の私募の取扱いに該当するものとみなす。

4次の各号に掲げる場合には、それぞれ当該各号に定める規定は、適用しない。

  1. 公庫が貸金業法(昭和五十八年法律第三十二号)第二条第二項に規定する貸金業者(以下「貸金業者」という。)から主務省令で定めるところにより特定中小企業貸付債権を譲り受け、当該特定中小企業貸付債権について特定信託(信託業法(平成十六年法律第百五十四号)第二条第五項に規定する外国信託業者のうち、同条第六項に規定する外国信託会社以外の者への信託を除く。)をする場合貸金業法第二十四条の規定
  2. 公庫が主務省令で定めるところにより特定中小企業貸付債権(貸金業者が行う貸付けに係るものに限る。)に係る債務の一部の保証を行う場合貸金業法第十六条の二第三項第十七条第三項から第五項まで、第二十四条の二並びに第二十四条の六の十第二項(貸金業者から貸金業の業務の委託を受けた者に係る部分を除く。)及び第四項(貸金業者から貸金業の業務の委託を受けた者に係る部分を除く。)の規定

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