(合併、会社分割、株式交換、株式交付、事業の譲渡及び譲受け並びに解散)
第六十二条
公庫を当事者とする合併、会社分割、株式交換、株式交付、事業の全部又は一部の譲渡及び譲受け並びに公庫の解散については、会社法第二編第七章及び第八章並びに第五編第二章、第三章、第四章第一節及び第四章の二の規定にかかわらず、別に法律で定める。
公庫を当事者とする合併、会社分割、株式交換、株式交付、事業の全部又は一部の譲渡及び譲受け並びに公庫の解散については、会社法第二編第七章及び第八章並びに第五編第二章、第三章、第四章第一節及び第四章の二の規定にかかわらず、別に法律で定める。