条文くん法令検索 AIに質問する

金融商品取引法 第三十五条の二 (第二種金融商品取引業又は投資助言・代理業のみを行う者の兼業の範囲)

昭和二十三年法律第二十五号法律
(第二種金融商品取引業又は投資助言・代理業のみを行う者の兼業の範囲)

第三十五条の二

金融商品取引業者(第二種金融商品取引業又は投資助言・代理業のみを行う者に限る。次項において同じ。)は、金融商品取引業(第二種金融商品取引業又は投資助言・代理業に限る。)のほか、他の業務を兼業することができる。

2前項の規定は、金融商品取引業者が同項に規定する他の業務を兼業する場合において、当該業務に関する法律の適用を排除するものと解してはならない。

e-Gov法令検索で第三十五条の二を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「金融商品取引法第三十五条の二(第二種金融商品取引業又は投資助言・代理業のみを行う者の兼業の範囲)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第三十五条(第一種金融商品取引業又は投資運用業を行う者の業務の範囲) 金融商品取引法 目次 第三十五条の三(業務管理体制の整備) →