条文くん法令検索 AIに質問する

金融商品取引法 第三十五条の三 (業務管理体制の整備)

昭和二十三年法律第二十五号法律
(業務管理体制の整備)

第三十五条の三

金融商品取引業者等は、その行う金融商品取引業又は登録金融機関業務を適確に遂行するため、内閣府令で定めるところにより、業務管理体制を整備しなければならない。

e-Gov法令検索で第三十五条の三を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「金融商品取引法第三十五条の三(業務管理体制の整備)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第三十五条の二(第二種金融商品取引業又は投資助言・代理業のみを行う者の兼業の範囲) 金融商品取引法 目次 第三十六条(顧客の利益の保護のための体制整備) →