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金融商品取引法 第三十六条 (顧客の利益の保護のための体制整備)

昭和二十三年法律第二十五号法律
(顧客の利益の保護のための体制整備)

第三十六条

特定金融商品取引業者等は、当該特定金融商品取引業者等又はその親金融機関等若しくは子金融機関等が行う取引に伴い、当該特定金融商品取引業者等又はその子金融機関等が行う金融商品関連業務(金融商品取引行為に係る業務その他の内閣府令で定める業務をいう。)に係る顧客の利益が不当に害されることのないよう、内閣府令で定めるところにより、当該金融商品関連業務に関する情報を適正に管理し、かつ、当該金融商品関連業務の実施状況を適切に監視するための体制の整備その他必要な措置を講じなければならない。

2この条において「特定金融商品取引業者等」とは、金融商品取引業者等のうち、有価証券関連業を行う金融商品取引業者(第一種金融商品取引業を行うことにつき第二十九条の登録を受けた者に限る。)その他の政令で定める者をいう。

3第一項の「親金融機関等」とは、特定金融商品取引業者等の総株主等の議決権の過半数を保有している者その他の当該特定金融商品取引業者等と密接な関係を有する者として政令で定める者のうち、金融商品取引業者、銀行、協同組織金融機関その他政令で定める金融業を行う者をいう。

4第一項の「子金融機関等」とは、特定金融商品取引業者等が総株主等の議決権の過半数を保有している者その他の当該特定金融商品取引業者等と密接な関係を有する者として政令で定める者のうち、金融商品取引業者、銀行、協同組織金融機関その他政令で定める金融業を行う者をいう。

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この法律の施行の際現に旧証券取引法第六十五条の二第一項の認可を受けている銀行、信託会社その他政令で定める金融機関は、施行日において新証券取引法第六十五条の二第一項の登録を受けたものとみなす。この場合において、同条第二項において準用する新証券取引法第六十二条第三項の規定は、適用しない。

2附則第十二条第二項及び第三項の規定は、前項の登録について準用する。

3この法律の施行の際現に旧証券取引法第六十五条の二第一項の規定により同条第二項において準用する旧証券取引法第二十八条第二項第三号の認可を受けている銀行、信託会社その他政令で定める金融機関は、施行日において新証券取引法第六十五条の二第三項の規定による有価証券の元引受け業務に係る認可を受けたものとみなす。この場合において、同条第四項において準用する新証券取引法第六十二条第三項の規定は、適用しない。

4附則第十四条第二項及び第三項の規定は、前項の認可について準用する。

5附則第十五条、第十八条、第二十条、第二十一条、第二十六条、第二十七条、第二十九条第一項及び第三十二条から前条までの規定は、第一項の規定により新証券取引法第六十五条の二第一項の登録を受けたものとみなされる銀行、信託会社その他政令で定める金融機関(第七項において「みなし登録金融機関」という。)について準用する。

6旧証券取引法第六十五条の二第三項において準用する旧証券取引法第三十五条第一項(第二号に限る。)の規定によりすべての種類の認可を取り消された者は、その処分を受けた日において、新証券取引法第六十五条の二第五項において準用する新証券取引法第五十六条第一項の規定により新証券取引法第六十五条の二第一項の登録を取り消されたものとみなす。

7附則第二十三条の規定は、みなし登録金融機関が、新証券取引法第六十五条第二項第一号に規定する国債証券等の有価証券先物取引に係る新証券取引法第二条第八項第二号若しくは第三号に掲げる行為、新証券取引法第六十五条第二項第六号に掲げる取引に係る新証券取引法第二条第八項第二号若しくは第三号に掲げる行為又は新証券取引法第六十五条第二項第七号に掲げる取引について同号に定める行為を行う場合について準用する。

8附則第三十条の規定は、旧証券取引法第六十五条の二第一項の認可を受けた銀行、信託会社その他政令で定める金融機関が施行日前に解散し又は当該認可に係る業務を廃止した場合について準用する。

9第二項、第四項、第五項、第七項及び前項の場合において必要な技術的読替えは、政令で定める。

施行日前にされた旧証券取引法第四十二条の二第三項ただし書の確認は、新金融商品取引法第三十九条第三項ただし書の確認とみなす。

(罰則の適用に関する経過措置)
附則

この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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