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金融商品取引業等に関する内閣府令 第七十条の三 (金融商品関連業務の範囲)

平成十九年内閣府令第五十二号府省令
(金融商品関連業務の範囲)

第七十条の三

第三十六条第一項に規定する内閣府令で定める業務は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める業務とする。

  1. 特定金融商品取引業者等(法第三十六条第二項に規定する特定金融商品取引業者等をいう。以下同じ。)が令第十五条の二十七第一号に掲げる者である場合次のイ及びロに掲げる業務
    1. 金融商品取引業又は登録金融機関業務
    2. 第三十五条第一項に規定する金融商品取引業に付随する業務(当該特定金融商品取引業者等の子金融機関等(法第三十六条第四項に規定する子金融機関等をいう。以下同じ。)が行う当該業務に相当する業務を含む。)
  2. 特定金融商品取引業者等が令第十五条の二十七第二号に掲げる者である場合次のイ及びロに掲げる業務
    1. 金融商品取引業又は登録金融機関業務
    2. 第三十五条第一項に規定する金融商品取引業に付随する業務

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